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日常で耳にする法律用語

日常生活で法律用語を耳にすることがよくありますね。日常用語ではあるけれど、法学の世界では異なる意味や読み方で使われている法律用語や、日常使われてはいるけれど間違った意味で使われている法律用語など、日常の感覚と法律用語はしばしば食い違うことがあります。そこで、ここでは、このような日常と食い違っている法律用語を紹介していきたいと思います。遺言と書くと、「ゆいごん」と呼ぶのが一般ですね。しかし、法学の世界では「いごん」と呼ぶのが普通です。競売も「きょうばい」ではなく、「けいばい」と呼ぶのが法学の世界では一般です。遺言も競売も法律の世界で使われる単語で、一般でも同じ意味で用いられるのに、法学と一般とでは読み方が異なるのは面白いですね。他には、図画は「ずが」ではなく、「とが」と読み、問屋は「とんや」ではなく「といや」と読みます。善意や悪意という言葉は法学の世界と日常生活とで異なる意味として使われる用語の一つです。普通、善意というと良かれと思ってやることで、悪意というのは危害を与える意図をもってやるということですよね。法学の世界では、善意ということは事情を知らないこと、悪意は事情を知っていることを指します。意図は関係ないのですね。日常生活の意味での悪意は、法学の世界では背信的悪意と呼ばれています。天然果実というと、リンゴなどの新鮮な果物をイメージするかと思います。法学の世界で天然果実というと、物の用法に従って収取する産出物のことを指します。リンゴの木から収取できるリンゴの実のみならず、乳牛から収取できるミルクなども天然果実と呼ばれるのです。世の中で人権問題や人権教育といったときは、一般の人の差別意識をなくすだとか、いじめをやめるだとか言う意味で人権という言葉が使われていますね。実は、これは法学の世界では間違いです。憲法で人権という場合、国から平等に扱われる権利だとか、国に干渉されることなく自分の思うことをやる自由だとかを意味しています。人権という言葉は国との関係で用いられる言葉なのですね。よく学校で、小学生同士が口げんかしていると、人権侵害だぁとか主張することがありますが、あれは間違った用法なのですね(小学生にこういうことを突っ込んでも意味はありませんが。)。以上のように、日常的によく聞いたり使ったりして正しく理解してるつもりの用語でも法学の世界になると間違っているということがあるのです。法律用語は外国語だと言われるのはこういう事情からなのです。

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