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未成年に関する法律
法律は普通国民全般を対象とするものとなりますが、中には特定の人のみを対象とする法律も存在します。その一例として未成年を対象とする特別な法律があります。未成年に関する法律は、未成年の行為を特別に制限する法律と、未成年の行為を保護する法律の大きく二つが存在します。未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止方法・公職選挙法は、一般国民に認められる権利や自由を未成年者を対象として制限している法律です。また、民法では、法定代理人の同意なしに行った行為については取消しをできることとし、未成年者が行った財産上の取引行為を保護しています。少年法は、未成年者には青年同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための措置を下すように規定しています。さて、このような未成年に対する特別の規定はなぜ存在しているのでしょうか。未成年者も日本国民である以上、当然に人権を有するはずです。未成年だからといって人権が保障されないということはありえないのです。しかし、未成年者は、まだ成熟した判断能力をもっているとはいえません。成熟した判断を欠く行動の結果として、長期的に未成年者自身の健康や権利を重大に害してしまう可能性があるのです。たとえば、未成年者は肉体的に未成熟ですから、飲酒や喫煙により成年者と比べて甚大な健康被害を発生させてしまう可能性があります。また、お酒やタバコは未成年者の方が依存症になりやすいことが知られています。また、判断能力がないので、将来のことをきちんと見通したうえで適切な判断ができるとはかぎりません。未成年者とはいえ、一定の知識や判断能力は持っていますから、これに基づいて自分で判断した以上は自己責任だということは簡単です。しかし、法律は自己責任というだけで放置するような政策はとっていないのです。判断能力が不十分だとされますし、仮に非行に走ったとしても、可塑性が高く、更生できる余地が多分にあると考えて、少年法などで厚い保護を与えているのですね。国が、未成年者の父親になったかのように、お前はこれをしたらダメだ、これをやったとしても少し軽くしてやろうと未成年者に介入しているんですね。このような考えをパターナリズム、父権主義と呼びます。もっとも、父親だからといって全般に未成年者を縛ることはできず、特に未成年者にとって害が強いような行為に限って介入が許されるとされています。
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