雇用に関する法律
雇用・労働に関する法律は、雇われて働いている方にとって重要な法律です。具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。いくつか紹介してみましょう。まず、労働三法と呼ばれるものが有名ですね。労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の三方がこう呼ばれています。労働基準法は、労働における最低限の基準を定める法律です。労働時間や有休などについて定めている法律です。労働組合法は、労働組合の結成の保証、施用者との団体交渉・ストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責について定めています。労働関係調整法は、ストライキなどの大規模な争議行為が発生して社会生活に影響が出るような場合に、労働委員会による裁定を行うということが規定されています。他の労働に関する法律としては、労働契約に関する法律である労働契約法、労働上の安全について定めた動労安全衛生法、男女平等をかくほするための法律である男女雇用機会均等法など様々なものがあります。我が国は、資本主義ですから基本的には契約関係は当事者間の自由のはずです。なぜ、このような雇用・労働に関する法律が存在しているのでしょうか。資本主義が発達すると、貧富の格差が生まれてきます。このような格差は雇用の場面で、使用者と労働者の間で顕著にみられます。就職活動の場面を考えると分かりやすいですね。企業と求職者の間には力の格差があります。求職者が企業に対して条件を突きつけるようなことはほとんどできませんね。だいたいにおいて、企業側が提示した条件を求職者が飲んで入社するか、拒んで入社しないかという二択しか存在しません。このような状況で両当事者の自由にゆだねてしまうと、力の差のせいで非常に不平等な条件となってしまう恐れがあります。そこで、両者の実質的な平等を確保するために労働・雇用に関する法律が生まれてきたのです。具体的に契約の方法や内容について労働契約法で定めることで不当な条件を排除しようとしていますし、労働基準法で最低限の基準が定められていますから、それ以上の条件は確保されています。働き出して、労働者が権利を主張しようとするときには、個人ではなかなか難しいので団結して交渉する権利が保障されています。また、交渉しても埒があかない場合にはストライキなどをする権利も保障されています。その際に、ストライキを原因としてクビになってしまうようではストライキ何てできませんから、ストライキに対する免責も保障されています。このようにして、労働者と使用者を対等に近づけようとするのが雇用・労働に関する法律なのですね。
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