公職選挙法とは
選挙の時期になると公職選挙法という名前をニュースでよく見かけますね。公職選挙法違反で逮捕されてたりする国会議員や秘書などが時々出てきます。この公職選挙法とはどのような法律なのでしょうか?ここでは、公職選挙法について簡単に説明したいと思います。公職選挙方法あ、国会議員や地方公共団体の地方議会の議員、首長に関する定数と選挙の方法に関して起立している法律です。1950年までは、公職の選挙に関する規定は、衆議院議員選挙法と参議院議員選挙法、地方自治法に分散した形で存在していました。1950年に、これらの規定を統合する形で制定されたのが公職選挙法です。公職選挙法の対象となる選挙は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、地方公共団体の議会の地方議員選挙、地方公共団体の首長の選挙です。ところで、日本の法律は国会が定めるのが原則ですよね。この公職選挙法も通常の法律と同じ形式で定められますから、国会議員自体が自らの選挙方法を定めるということになっています。選挙区の割り振りや選挙制度など、自らに有利な形で制定されるおそれがあるのではないでしょうか。この問題は法学の世界でも議論されている問題です。選挙自体のみならず定数についても定めているのですが、地方議会の議員定数に関しては、地方自治法に定められています。地方自治法の目的は、選挙制度を確立し、選挙が公明かつ適正に行われることを確保することで、民主政治の健全な発達を期することを目的としています。現在、衆議院の定数は480人、そのうち300人が小選挙区選出議員、180人が比例代表選出議員とされています。参議院の定数は、242人で、そのうち96人が比例代表選出議員、146人が選挙区選出議員とされています。国政選挙で比例代表選挙に関しては中央選挙管理会が管理し、小選挙区、選挙区、都道府県の議会議員や長の選出については都道府県の選挙管理委員会が管理することになっています。市町村に関する選挙に関しては、市町村の選挙管理委員会が管理することになっています。このような定数既定の他、公職選挙法は選挙権と被選挙権を持つ者がどのようなものかも定めています。また、選挙区割りの方法や期日、投開票の方式なども定めています。公職選挙法が一番ニュースなどで出るのは選挙運動の制限に関してでしょう。戸別訪問を行ったり、献金を制限したりすることで、選挙が適正に行われるように規定しているのです。
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